D定款を作成する。
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定款とは、会社の根本規則を定めたもので、要するに会社の憲法みたいなものです。株式会社設立の際には必ず定款を作成しなければならず、記載すべき事項等も決まっています。(絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項(注))
用紙サイズはA4またはA3二つ折りが一般的のようです。
定款は全く同じものを3通作成し、公証役場で公証人の認証を受けます。
(なお、電子定款の場合には、専用のソフトが必要となり、手続き方法も異なります。)
以下は、お一人で発起人兼役員となり、出資財産は現金とし、その全額を資本金とする、株式会社設立の一般的な定款のサンプルです。
設立される会社の実情にあわせて、追加又は削除を行なってください。
(注)
絶対的記載事項-定款に必ず記載しなければならない事項であり、記載がないと定款全体が無効になる
・「商号」
・「目的」
・「本店の所在地」(最小行政区画まで)
・「設立に際して出資される財産の価格またはその最低額」
・「発起人の氏名または名称および住所」
(・「発行可能株式総数」)
相対的記載事項-定款に記載しなくとも定款そのものの効力には影響がありませんが、会社にとって効力
を持たせようとするには、必ず定款に記載しなければならない事項。
・「現物出資」等の変態設立事項(会社法28条)
・「株式の譲渡制限に関する事項」 等
任意的記載事項-特に記載する必要はないが、会社の運営上記載しておいた方がよい事項。
公序良俗または会社の本質に反しない限り、いかなる事項も記載することができます。
・「事業年度」
・「役員報酬の決め方」 等
(会社法)
第28条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、
又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に
対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社で
ある場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一
号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名
又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名
又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を
与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
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定款サンプル
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****株式会社 定款
平成**年**月**日作成(注1)
平成 年 月 日公証人認証(注2)
平成 年 月 日会社成立(注3) |
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(注1)定款作成日を記入します。
(注2)空白にしておきます。(認証後記入)
(注3)空白にしておきます。(会社成立後記入) |
定 款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、****株式会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1、**********
2、**********
3、**********
4、**********
5、前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都**市**町**
番地に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。(注4)
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、**株とする。
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(注4)他の方法については、「公告方法」参照
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(株券の不発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式を譲渡によって取得
するには、株主総会の承認を要する。
(注5)
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は,相続その他の一般承継により
当会社の株式を取得した者に対し,当該
株式を当会社に売り渡すことを請求する
ことができる。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第9条 株式取得者が、株主名簿記載事項を株主名
簿に記載又は記録することを請求するには、
当会社所定の書式による請求書に、その取
得した株式の株主として株主名簿に記載若
しくは記録された者又はその相続人その他
の一般承継人及び株式取得者が署名又は
記名押印し、共同してしなければならない。
ただし、次の場合は、株式取得者が単独で
請求することができる。
T 株式取得者が、取得した株式の株主と
して株主名簿に記載又は記録された者
又はその相続人その他の一般承継人に
対し、株主名簿記載事項を当会社に記
載又は記録すべきことを命じた確定判決
を提供して請求するとき
U 株式取得者が上記Tの確定判決と同一
の効力を有するものの内容を証する書面
その他の資料を提供して請求するとき
V 株式取得者が、その取得した株式の株
主として株主名簿に記載又は記録された
者の相続人その他の一般承継人であって
これを証する書面を提供して請求するとき
W その他、会社法施行規則第22条第1項
各号に定めるとき
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(注5)他の定め方については、「株式の譲渡制限に関する規定」参照 |
(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式について質権の登録又は信託
財産の表示を請求するには、当会社所定の
書式による請求書に当事者が署名又は記名
押印し、共同してしなければならない。その
登録又は表示の抹消についても同様とする。
(株主の住所等の届出等)
第11条 当会社の株主及び登録された質権者又は
その法定代理人若しくは代表者は、当会社
所定の書式により、その氏名又は名称及び
住所並びに印鑑を当会社に届け出なければ
ならない。届出事項等に変更を生じたときも、
同様とする。
(基準日)
第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主
名簿に記載又は記録された議決権を有する
株主をもって、その事業年度に関する定時株
主総会において権利を行使することができる
株主とする。
A 前項のほか、株主又は質権者として権利を行
使することができる者を確定するため必要が
あるときは、取締役は、臨時に基準日を定める
ことができる。ただし、この場合には、その日を
2週間前までに公告するものとする。
第3章 株主総会
(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日
の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総
会は、必要に応じて招集する。
A 株主総会は、法令に別段の定めがある場合
を除くほか、社長がこれを招集する。
B 株主総会を招集するには、会日より1週間前
までに、株主に対して招集通知を発するもの
とする。ただし、招集通知は、書面ですること
を要しない。
C 株主総会は、その総会において議決権を行
使することができる株主全員の同意があると
きは、招集手続を経ずに開催することができ
る。
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(議長)
第14条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。
A 社長に事故若しくは支障があるときは、当該
株主総会で議長を選出する。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の
定めがある場合を除き、出席した議決権を行
使することができる株主の議決権の過半数を
もって行う。
A 会社法第309条第2項に定める株主総会の
決議は、議決権を行使することができる株主
の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の3分の2以上
に当たる多数をもって行う。
(株主総会の決議の省略)
第16条 株主総会の決議の目的たる事項について、
取締役又は株主から提案があった場合に
おいて、その事項につき議決権を行使する
ことができるすべての株主が、書面又は電
磁的記録によってその提案に同意したとき
は、その提案を可決する旨の株主総会の
決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第17条 株主又はその法定代理人は、当会社の議
決権を有する株主又は親族を代理人として
議決権を行使することができる。ただし、こ
の場合には、株主総会ごとに代理権を証す
る書面を提出しなければならない。
(株主総会議事録)
第18条 株主総会の議事については、法令に定め
る事項を記載又は記録した議事録を作成
し、10年間当会社の本店に備え置くもの
とする。
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第4章 取締役
(取締役の員数)
第19条 当会社は、取締役1名を置く。
(資格)
第20条 当会社の取締役は、当会社の株主の中から
選任する。
A 前項の規定にかかわらず、議決権を行使する
ことができる株主の議決権の過半数をもって、
株主以外の者から選任することを妨げない。
(取締役の選任)
第21条 当会社の取締役の選任は、株主総会におい
て議決権を行使することができる株主の議決
権の3分の1以上を有する株主が出席し、出
席した当該株主の議決権の過半数をもって
行う。
(取締役の任期)
第22条 取締役の任期は、選任後*年(注6)以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとする。
(社長及び代表取締役)
第23条 取締役は社長とし、当会社を代表する取締
役として、会社の業務を統轄する。
(報酬等)
第24条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の
対価として当会社から受ける財産上の利
益は、株主総会の決議によって定める。
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(注6)「取締役の任期」参照
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第5章 計算
(事業年度)
第25条 当会社の事業年度は、毎年**月**日
から翌年**月**日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第26条 剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終
の株主名簿に記載又は記録された株主及
び登録株式質権者に対して支払う。
(配当金の除斥期間)
第27条 剰余金の配当が、支払いの提供をした日
から3年を経過しても受領されないときは、
当会社はその支払義務を免れるものとする。
第6章 附則
(設立の際に発行する株式の数)
第28条 当会社の設立時発行株式の数は**株と
し、その発行価額は1株につき金***円
とする。
(設立に際して出資される財産の価額)
第29条 当会社の設立に際して出資される財産の
全額を資本金とし、その額は金***円
とする。(注7)
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(注7)当ホームページでは、
出資財産全額を資本金とす
る株式会社設立の手続きに
ついてご紹介しています。
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(最初の事業年度)
第30条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立
の日から平成**年**月**日までと
する。(注8)
(設立時取締役)
第31条 当会社の設立時取締役は、次のとおりと
する。
設立時取締役 株式 太郎
(発起人の氏名、住所、割当を受ける株式数及び
その払込金額)
第32条 発起人の氏名、住所、割当を受ける株式数
及びその払込金額は、次のとおりである。
東京都**市**町**番地
発起人 株式太郎
普通株式**株 金***円
(定款に定めのない事項)
第33条 この定款に定めのない事項は、すべて会社
法その他の法令の定めるところによる。
以上、****株式会社を設立するため、この定款
を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成**年**月**日(注9)
発起人 株式 太郎
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(注8)最初にくる事業年度末の日付を記入します。
(注9)定款の作成日を記入します。 |
作成できましたら、ホッチキスで閉じ、契印(個人実印)を押します。
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