株式会社設立

株式会社設立方法〜山田純二司法書士事務所
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  株式の譲渡制限に関する規定

 役員1名の株式会社を設立するためには、発行する株式の全部について、定款に「株式の譲渡制限に関する規定」を設けなければならないこととなっています。

  以下、定め方を、いくつかご紹介します。

   例)
      @当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、
       株主総会の承認を要する。

      A当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、
       取締役の承認を要する。

      B当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、
       代表取締役の承認を要する。

      C当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、
       取締役の承認を要する。ただし、当会社の株主が譲渡
       によって取得する場合は、承認したものとみなす。

                                        ・・・等々


(注意!) 当ホームページでは、お一人で発起人兼役員となり、出資財産は現金とし、
      その全額を資本金とする、株式会社の設立手続きについてご紹介しています。

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      営業時間は、平日9:00から17:00ですが、事前にご連絡をいただければ、
      
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