株式会社設立

株式会社設立方法〜山田純二司法書士事務所
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  取締役の任期

  発行する株式の全部について、定款に「株式の譲渡制限に関する規定」を
 設けている会社では、取締役の任期は、10年以内で自由に決めることがで
 きます。


※役員1名の株式会社を設立するためには、発行する株式の全部について、
 定款に「株式の譲渡制限に関する規定」を設ける必要があります。


(注意!) 当ホームページでは、お一人で発起人兼役員となり、出資財産は現金とし、
      その全額を資本金とする、株式会社の設立手続きについてご紹介しています。

      株式会社設立手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」
      「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が
株式会社設立手続き
      の
代行を承ります。
      
      営業時間は、平日9:00から17:00ですが、事前にご連絡をいただければ、
      
土曜日日曜日祝日夜間対応いたいます。

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