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E定款の認証を受ける。

 定款の認証は、設立しようとする会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局の所属公証人にしてもらいます。商号の調査で法務局へ行った際に、公証役場の詳しい場所等を聞いておきましょう。

 定款の認証手続きには、次のものを持っていきます。
   A 定款 3通
   B 個人の印鑑証明書
   C 個人の実印
   D 認証手数料として現金5万円
   E 謄本交付手数料として数千円
   F 4万円の収入印紙
    (※電子定款によって認証手続きをする場合には、電磁的記録保存、謄本用
      定款、書面の交付による加算の費用として数千円かかりますが、
      E、Fの費用が不要となります。ただし、この電子定款認証の手続きを行う
      ためには専用のソフトが必要となります。)

  定款の認証が終わると3通のうち1通は公証役場に保存され、会社保存用原本
 として1通、登記用謄本として1通がそれぞれ戻ってきます。 


(注意!) 当ホームページでは、お一人で発起人兼役員となり、出資財産は現金とし、
      その全額を資本金とする、株式会社の設立手続きについてご紹介しています。

      株式会社設立手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」
      「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が
株式会社設立手続き
      の
代行を承ります。
      
      営業時間は、平日9:00から17:00ですが、事前にご連絡をいただければ、
      
土曜日日曜日祝日夜間対応いたいます。

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