株式会社設立

株式会社設立方法〜山田純二司法書士事務所
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A商号の調査をする。

 他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その本店の所在場所が当該他人が登記したものと同一であるときは、その商号で株式会社の設立登記はできません。
 また、他人の事業の妨害になるような商号を使用してしまうと、会社法や不正競争防止法により、その他人から訴えられる恐れがあります。
 
 よって、設立を予定している市区町村を管轄する登記所に行き、商号調査簿を閲覧して、同一商号・同一本店の登記が存在しないかどうか?自分の考えた商号が他人の商号の妨害とならないかどうか?等の調査を行いましょう。
 
 商号調査簿は、閲覧申請書を提出すれば誰でも閲覧することができます。


(注意!) 当ホームページでは、お一人で発起人兼役員となり、出資財産は現金とし、
      その全額を資本金とする、株式会社の設立手続きについてご紹介しています。

      株式会社設立手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」
      「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が
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代行を承ります。
      
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