他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その本店の所在場所が当該他人が登記したものと同一であるときは、その商号で株式会社の設立登記はできません。
また、他人の事業の妨害になるような商号を使用してしまうと、会社法や不正競争防止法により、その他人から訴えられる恐れがあります。
よって、設立を予定している市区町村を管轄する登記所に行き、商号調査簿を閲覧して、同一商号・同一本店の登記が存在しないかどうか?自分の考えた商号が他人の商号の妨害とならないかどうか?等の調査を行いましょう。
商号調査簿は、閲覧申請書を提出すれば誰でも閲覧することができます。
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