相続登記

相続登記手続きマニュアル〜山田純二司法書士事務所


  遺言書が2通発見された場合、どっちが有効なの?


   民法では、「前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、
   後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす。」と定めています。

   よって、日付の違う2通の遺言書が発見され、それぞれの遺言の内容が抵触する
   場合には、その抵触する部分については、日付の新しい遺言が優先されることに
   なります。

  (注意)当ホームページは、オンライン指定庁での相続登記手続きについて、紹介をしています。

 相続登記手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が相続登記手続きを承ります。

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