相続登記
発見した封印のある遺言書は、勝手に開封してもよいか?
民法では、「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の
立会を以てしなければ、これを開封することができない。」と定めています。
よって、発見された封印のある遺言書は、勝手に開封してはならず、家庭裁判所へ
申立を行い、そこで相続人立会いのうえ、開封(検認)をしてもらうことになります。
勝手に開封してしまうと、過料に処せられることがありますので、注意してください。
(注意)
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