相続登記

相続登記手続きマニュアル〜山田純二司法書士事務所


  発見した封印のある遺言書は、勝手に開封してもよいか?


   民法では、「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の
   立会を以てしなければ、これを開封することができない。」と定めています。

   よって、発見された封印のある遺言書は、勝手に開封してはならず、家庭裁判所へ
   申立を行い、そこで相続人立会いのうえ、開封(検認)をしてもらうことになります。

   勝手に開封してしまうと、過料に処せられることがありますので、注意してください。

  (注意)当ホームページは、オンライン指定庁での相続登記手続きについて、紹介をしています。

 相続登記手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が相続登記手続きを承ります。

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