相続登記
相続財産になるものは、どんなもの?
民法では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利
義務を承継する。」と定めています。
よって、現金、預貯金、有価証券、土地・建物等の不動産、借地権・借家権等の不
動産上の権利、家具・書画・骨董品・自動車・宝石等の動産、貸付金・売掛金等の
債権、その他、ほとんど全ての財産が相続の対象となります。
また、プラスの財産のみならず、借金等のマイナス財産も相続の対象となります。
(注意)
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