相続登記

相続登記手続きマニュアル〜山田純二司法書士事務所

相続財産になるものは、どんなもの?


   民法では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利
   義務を承継する。」と定めています。

   よって、現金、預貯金、有価証券、土地・建物等の不動産、借地権・借家権等の不
   動産上の権利、家具・書画・骨董品・自動車・宝石等の動産、貸付金・売掛金等の
   債権、その他、ほとんど全ての財産が相続の対象となります。

   また、プラスの財産のみならず、借金等のマイナス財産も相続の対象となります。

  (注意)当ホームページは、オンライン指定庁での相続登記手続きについて、紹介をしています。

 相続登記手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が相続登記手続きを承ります。

 営業時間は、平日9:00から17:00ですが、事前にご連絡をいただければ、
土曜日日曜日祝日夜間対応いたします。

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