相続登記
胎児でも相続人になれるか?
民法では、「胎児は相続については既に生まれたものとみなす」と定めています。
よって、例えば、夫が死亡し、妻が妊娠していた場合、そのお腹の子は相続人と
なります。
なお、上記は、あくまでその胎児が生きて生まれてくることが前提となっています
ので、死産の場合には、相続人とはなりません。
(注意)
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