相続登記

相続登記手続きマニュアル〜山田純二司法書士事務所

胎児でも相続人になれるか?


   民法では、「胎児は相続については既に生まれたものとみなす」と定めています。
   よって、例えば、夫が死亡し、妻が妊娠していた場合、そのお腹の子は相続人と
   なります。

   なお、上記は、あくまでその胎児が生きて生まれてくることが前提となっています
   ので、死産の場合には、相続人とはなりません。


  (注意)当ホームページは、オンライン指定庁での相続登記手続きについて、紹介をしています。

 相続登記手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が相続登記手続きを承ります。

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