相続登記
父の連れ子は、義母の遺産を相続できるか?
父の連れ子は、法律上、当然には義母の子とはなりませんので、義母の遺産を
相続することはできません。
なお、父の連れ子と義母との間で養子縁組をした場合、父の連れ子は養親(義母)
の嫡出子となりますので、当然に相続人となります。
(注意)
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