相続登記

相続登記手続きマニュアル〜山田純二司法書士事務所

父の連れ子は、義母の遺産を相続できるか?


   父の連れ子は、法律上、当然には義母の子とはなりませんので、義母の遺産を
   相続することはできません。

   なお、父の連れ子と義母との間で養子縁組をした場合、父の連れ子は養親(義母)
   の嫡出子となりますので、当然に相続人となります。

  (注意)当ホームページは、オンライン指定庁での相続登記手続きについて、紹介をしています。

 相続登記手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が相続登記手続きを承ります。

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