相続登記
相続した不動産を売却する場合、
相続登記を省略して買主へ所有権移転登記をできるか?
相続人名義へ相続登記をした後でなければ、買主への所有権移転登記は
できません。
不動産登記制度は、目的不動産の権利変動の過程と態様を忠実に登記簿
に公示することを理想としているからです。
(注意)
当ホームページは、オンライン指定庁での相続登記手続きについて、紹介をしています。
相続登記手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が相続登記手続きを承ります。
営業時間は、平日9:00から17:00ですが、事前にご連絡をいただければ、
土曜日
、
日曜日
、
祝日
、
夜間
も
対応
いたします。
お問い合わせフォーム
、お電話にて、お気軽にお問い合わせください。
山田純二司法書士事務所
八王子市高尾町1564−1メゾン904−201
TEL 042-668-8885
FAX 042-668-8825
Copyright (C) 2005 山田純二 All rights reserved