相続登記

相続登記手続きマニュアル〜山田純二司法書士事務所

  相続した不動産を売却する場合、
  相続登記を省略して買主へ所有権移転登記をできるか?


     相続人名義へ相続登記をした後でなければ、買主への所有権移転登記は
     できません。

     不動産登記制度は、目的不動産の権利変動の過程と態様を忠実に登記簿
     に公示することを理想としているからです。

  (注意)当ホームページは、オンライン指定庁での相続登記手続きについて、紹介をしています。

 相続登記手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が相続登記手続きを承ります。

 営業時間は、平日9:00から17:00ですが、事前にご連絡をいただければ、
土曜日日曜日祝日夜間対応いたします。

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