相続登記

相続登記手続きマニュアル〜山田純二司法書士事務所

一部の相続人を除いてされた遺産分割協議の効力は?

   共同相続人の一部を除いて行った遺産分割協議は無効です。
   遺産分割協議には、共同相続人全員の参加が必要となります。

   なお、共同相続人の一部が協議に応じない場合には、家庭裁判所に調停、審判の
   申し立てを行うことができます。

  (注意)当ホームページは、オンライン指定庁での相続登記手続きについて、紹介をしています。

 相続登記手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が相続登記手続きを承ります。

 営業時間は、平日9:00から17:00ですが、事前にご連絡をいただければ、
土曜日日曜日祝日夜間対応いたします。

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