相続登記
法定相続分とは?
遺言等がない場合の遺産の分配の割合は、法律によって規定されており、この
分配の割合を法定相続分といいます。
以下のとおり相続人の組み合わせによって、分配割合は決まっています。
@「子、孫など」と「配偶者」が相続人となる場合。
「1/2」 と「1/2」の分配割合となります。
A「父母、祖父母など」と「配偶者」が相続人となる場合。
「1/3」 と「2/3」の分配割合となります。
B「兄弟姉妹、甥姪など」と「配偶者」が相続人となる場合。
「1/4」 と「3/4」の分配割合となります。
具体例)
・甲死亡 相続人は配偶者A、子B、子Cである場合。
A「2/4」、B「1/4」、C「1/4」となります。
・甲死亡 相続人は配偶者A、子B、子Cの子D、子Cの子Eである場合。
A「4/8」、B「2/8」、D「1/8」、E「1/8」となります。
・甲死亡 相続人は子B、子Cである場合。
B「1/2」、C「1/2」となります。
・甲死亡 相続人は配偶者A、父F、母Gである場合。
A「4/6」、F「1/6」、G「1/6」となります。
・甲死亡 相続人は配偶者A、兄H、妹Iである場合。
A「6/8」、H「1/8」、I「1/8」となります。
(注意)
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