相続登記

相続登記手続きマニュアル〜山田純二司法書士事務所

相続登記の登録免許税額はどうやって計算するの?

   相続による所有権移転登記の登録免許税額は以下のように計算します。

      (登録免許税額※c)=(課税標準価格※a)×(税率※b)

    ※a・・・課税標準価格は、固定資産課税台帳の価格です。
         なお、1,000円未満の端数は切り捨てます。
         また、価格が1,000円未満である場には1,000円となります。

    ※b・・・相続による所有権移転登記の税率は4/1000です。
         
    ※c・・・計算して得られた登録免許税額に100円未満の端数がある場合は
         切り捨てます。
         また、計算して得られた登録免許税額が1,000円未満である場合
         には、1,000円となります。


    例)固定資産課税台帳の価格が
      12,132,500円である土地と、4,233,200円である建物について、
      相続による所有権移転登記を申請する場合

       (課税標準価格)
         12,132,500円+4,233,200円=16,365,700円
         1,000円未満の端数を切り捨てると16,365,000円となります。
       (税率)
         4/1000
       (登録免許税額)
         16,365,000円×4/1000=65,460円
         100円未満の端数を切り捨てると65,400円となります。

         よって、登録免許税額は65,400円です。


  (注意)当ホームページは、オンライン指定庁での相続登記手続きについて、紹介をしています。

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