相続登記
B相続登記の申請をする
相続登記は、不動産のある地域を管轄する法務局に申請します。
主な必要書類は、以下の通りとなります。
a、登記識別情報通知書等受領印影届
b、登記申請書
c、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
d、被相続人の除住民票または戸籍の附票
e、相続人の戸籍謄本
f
、相続人の住民票または戸籍の附票
g
、相続関係説明図
h、不動産の固定資産税評価証明書
i
、遺産分割協議をされた場合には、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書
j
、相続放棄者がいる場合には、その者の家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書。
k、特別受益者がいる場合には、その者の特別受益証明書と印鑑証明書
・
・
等々
なお、相続登記には、登録免許税がかかります。
(固定資産課税台帳の価格の4/1000・・・計算方法はQ&Aを参照して下さい。)
(注意)
当ホームページは、オンライン指定庁での相続登記手続きについて、紹介をしています。
相続登記手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が相続登記手続きを承ります。
営業時間は、平日9:00から17:00ですが、事前にご連絡をいただければ、
土曜日
、
日曜日
、
祝日
、
夜間
も
対応
いたします。
お問い合わせフォーム
、お電話にて、お気軽にお問い合わせください。
山田純二司法書士事務所
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