相続登記

相続登記手続きマニュアル〜山田純二司法書士事務所

B相続登記の申請をする

   相続登記は、不動産のある地域を管轄する法務局に申請します。

   主な必要書類は、以下の通りとなります。

   a、登記識別情報通知書等受領印影届
   b、登記申請書
   c、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
   d、被相続人の除住民票または戸籍の附票
   e、相続人の戸籍謄本
   f、相続人の住民票または戸籍の附票
   g、相続関係説明図
   h、不動産の固定資産税評価証明書
   i、遺産分割協議をされた場合には、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書
   j、相続放棄者がいる場合には、その者の家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書。
   k、特別受益者がいる場合には、その者の特別受益証明書と印鑑証明書
   ・
   ・
   等々

   なお、相続登記には、登録免許税がかかります。
   (固定資産課税台帳の価格の4/1000・・・計算方法はQ&Aを参照して下さい。)
      

  (注意)当ホームページは、オンライン指定庁での相続登記手続きについて、紹介をしています。

 相続登記手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が相続登記手続きを承ります。

 営業時間は、平日9:00から17:00ですが、事前にご連絡をいただければ、
土曜日日曜日祝日夜間対応いたします。

 お問い合わせフォーム、お電話にて、お気軽にお問い合わせください。

山田純二司法書士事務所

八王子市高尾町1564−1メゾン904−201
TEL 042-668-8885 
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