相続登記

相続登記手続きマニュアル〜山田純二司法書士事務所

A相続分の確定

   不動産をどのように分けるのかを決めます。

   遺言書がある場合は、遺言書に従って登記をすることになります。
   (封印のある遺言書は家庭裁判所で開封しなけばならず、勝手に開封してしまうと過料の
    処分を受ける可能性もありますので注意してください。)
   遺言は公正証書遺言である場合を除き、家庭裁判所の検認を必要とします。

   遺言書がない場合には、T遺産分割協議によって分配、またはU法定相続分に従って
   分配をすることになります。

   T、遺産分割協議によって分配する方法
    相続人全員の協議によって、相続する不動産の割合を決め、その割合で相続登記を
    することができます。
    この場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印(実印)が必要となり
    ます。

   U、法定相続分に従って分配をする方法
    上記、遺言もなく、遺産分割協議もしない場合には、法定相続分に従い相続登記をする
    ことができます。

   なお、相続分を確定する際には、以下のことも検討してください。
    @家庭裁判所で相続放棄の申述をした者がいないかどうか。
    A特別受益者(被相続人から生前に贈与を受けていたり、または遺贈を受けた相続人
      のこと。)がいないかどうか。
    Bその他、相続欠格者、廃除者の有無等。

  

  (注意)当ホームページは、オンライン指定庁での相続登記手続きについて、紹介をしています。

 相続登記手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が相続登記手続きを承ります。

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