相続登記
A相続分の確定
不動産をどのように分けるのかを決めます。
遺言書がある場合は、遺言書に従って登記をすることになります。
(封印のある遺言書は家庭裁判所で開封しなけばならず、勝手に開封してしまうと過料の
処分を受ける可能性もありますので注意してください。)
遺言は公正証書遺言である場合を除き、家庭裁判所の検認を必要とします。
遺言書がない場合には、T遺産分割協議によって分配、またはU法定相続分に従って
分配をすることになります。
T、遺産分割協議によって分配する方法
相続人全員の協議によって、相続する不動産の割合を決め、その割合で相続登記を
することができます。
この場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印(実印)が必要となり
ます。
U、法定相続分に従って分配をする方法
上記、遺言もなく、遺産分割協議もしない場合には、法定相続分に従い相続登記をする
ことができます。
なお、相続分を確定する際には、以下のことも検討してください。
@家庭裁判所で相続放棄の申述をした者がいないかどうか。
A特別受益者(被相続人から生前に贈与を受けていたり、または遺贈を受けた相続人
のこと。)がいないかどうか。
Bその他、相続欠格者、廃除者の有無等。
(注意)
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