相続登記
@相続人の確定
相続人は誰で何人いるのかを調べます。
ある人が死亡した場合、誰が相続人になるのかは、法律に定められています。(法定相続人)
法定相続人は、被相続人(亡くなった人)の夫や妻などの配偶者相続人、子や孫、父母、
兄弟姉妹などの血族相続人に分かれます。
配偶者相続人は常に相続人となります。
これに対し、血族相続人は優先順位が決まっており、第1順位の人がいれば、第2順位の
人は相続人になれません。
順位は以下の通りとなります。
第1順位・・・子
既に一部の子が死亡していても、その死亡した子に子がいれば、その者が相続人の
地位を引き継いで相続人となります。つまり、孫が相続人となります。
(代襲相続といいます。)
第2順位・・・父母
既に父母が
1人もいないとき
には、祖父母が相続人となります。
(上記、代襲相続とは違いますので注意!)
第3順位・・・兄弟姉妹
既に一部の兄弟姉妹が死亡していても、その死亡した兄弟姉妹に子がいれば、その
者が相続人の地位を引継いで相続人となります。つまり、甥姪が相続人となります。
(代襲相続といいます。)
(注意)
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