相続登記

相続登記手続きマニュアル〜山田純二司法書士事務所

@相続人の確定

 相続人は誰で何人いるのかを調べます。

 ある人が死亡した場合、誰が相続人になるのかは、法律に定められています。(法定相続人)
 
  法定相続人は、被相続人(亡くなった人)の夫や妻などの配偶者相続人、子や孫、父母、
 兄弟姉妹などの血族相続人に分かれます。

  配偶者相続人は常に相続人となります。
 これに対し、血族相続人は優先順位が決まっており、第1順位の人がいれば、第2順位の
 人は相続人になれません。

  順位は以下の通りとなります。

  第1順位・・・子
           既に一部の子が死亡していても、その死亡した子に子がいれば、その者が相続人の
             地位を引き継いで相続人となります。つまり、孫が相続人となります。
             (代襲相続といいます。)


  第2順位・・・父母
          
  既に父母が1人もいないときには、祖父母が相続人となります。
             (上記、代襲相続とは違いますので注意!)


  第3順位・・・兄弟姉妹
          
  既に一部の兄弟姉妹が死亡していても、その死亡した兄弟姉妹に子がいれば、その
             者が相続人の地位を引継いで相続人となります。つまり、甥姪が相続人となります。
             (代襲相続といいます。)




  (注意)当ホームページは、オンライン指定庁での相続登記手続きについて、紹介をしています。

 相続登記手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が相続登記手続きを承ります。

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