株式会社設立

株式会社設立方法〜山田純二司法書士事務所
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  事業年度

 事業年度は、1年以内であれば自由に決めることができます。国の会計年度にあわせて「4月1日から翌年3月31日まで」としてもいいですし、カレンダーにあわせて「1月1日から12月31日まで」とすることもできます。また、全く無関係に「6月21日から翌年6月20日まで」等とすることもできます。とにかく自由です。

 なお、資本金が1億円未満の会社では、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に伝票や帳簿等の整理をし、税務署へ申告をしなければいけませんので、その時期と会社の繁忙期が重ならないように、事業年度を決めた方がよいでしょう。


(注意!) 当ホームページでは、お一人で発起人兼役員となり、出資財産は現金とし、
      その全額を資本金とする、株式会社の設立手続きについてご紹介しています。

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