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資本金1000万円未満の株式会社の設立ができるようになった?

  旧商法では、株式会社には最低1000万円の資本金が必要(確認会社を除く)
 でしたが、平成18年5月1日より会社法が施行され、最低資本金制度が廃止され
 たため、資本金1000万円未満でも、株式会社の設立ができるようになりました。


(注意!) 当ホームページでは、お一人で発起人兼役員となり、出資財産は現金とし、
      その全額を資本金とする、株式会社の設立手続きについてご紹介しています。

      株式会社設立手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」
      「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が
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代行を承ります。
      
      営業時間は、平日9:00から17:00ですが、事前にご連絡をいただければ、
      
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