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1人からでも株式会社の設立ができるようになったってホント?

  旧商法では、株式会社には役員として取締役3人及び監査役1人の選任を
 することが必要でしたが、平成18年5月1日より会社法が施行され、1人から
 でも株式会社の設立ができるようになりました。


(注意!) 当ホームページでは、お一人で発起人兼役員となり、出資財産は現金とし、
      その全額を資本金とする、株式会社の設立手続きについてご紹介しています。

      株式会社設立手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」
      「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が
株式会社設立手続き
      の
代行を承ります。
      
      営業時間は、平日9:00から17:00ですが、事前にご連絡をいただければ、
      
土曜日日曜日祝日夜間対応いたいます。

      お問い合わせフォーム、お電話にて、お気軽にお問い合わせください。

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