株式会社設立

株式会社設立方法〜山田純二司法書士事務所
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  事業の目的

 事業の目的は「適法性」「営利性」「明確性」の要件を満たすことが求められます。
以下のように箇条書きにして定めます。自分で事業の目的を考えていくのは難しいものがありますので、設立を予定している市区町村を管轄する登記所の係官と相談の上、決めるようにしましょう。

       例)
        事業の目的
          1、不動産の売買及び仲介業
          2、土木工事業
          3、飲食店業
          4、旅行業法に基づく旅行業
          5、前各号に附帯関連する一切の事業

 なお、開始する事業について、行政官庁の許認可を必要とする業種が入っている場合には、必ず、許認可を受ける行政官庁に、その事業目的の記載方法について相談、確認をした上で決定をしましょう。

  (許認可業種の主な例)
    建設業、飲食店業、旅行業、宅地建物取引業、・・・・等々

   ※定款に事業の目的として記載していても、すぐにその事業を開始する予定がなければ、
     許認可を受ける必要はありません。
   

(注意!) 当ホームページでは、お一人で発起人兼役員となり、出資財産は現金とし、
      その全額を資本金とする、株式会社の設立手続きについてご紹介しています。

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