事業の目的は「適法性」「営利性」「明確性」の要件を満たすことが求められます。
以下のように箇条書きにして定めます。自分で事業の目的を考えていくのは難しいものがありますので、設立を予定している市区町村を管轄する登記所の係官と相談の上、決めるようにしましょう。
例)
事業の目的
1、不動産の売買及び仲介業
2、土木工事業
3、飲食店業
4、旅行業法に基づく旅行業
5、前各号に附帯関連する一切の事業
なお、開始する事業について、行政官庁の許認可を必要とする業種が入っている場合には、必ず、許認可を受ける行政官庁に、その事業目的の記載方法について相談、確認をした上で決定をしましょう。
(許認可業種の主な例)
建設業、飲食店業、旅行業、宅地建物取引業、・・・・等々
※定款に事業の目的として記載していても、すぐにその事業を開始する予定がなければ、
許認可を受ける必要はありません。 |