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有限会社の設立ができなくなったってホント?

   平成18年5月1日から会社法が施行され、有限会社の制度は廃止されました。
  つまり、新しい有限会社の設立はできなくなりました。

   会社法施行前に設立された有限会社については、会社法に基づき株式会社と
  みなされますが、特例有限会社としてそのまま商号中に「有限会社」という文字を
  使用することが認められています。

   なお、定款を変更することによって通常の株式会社へ移行することもできます。
  登記手続きとしては、特例有限会社について解散の登記をし、変更後の株式
  会社について設立の登記をすることになります。


(注意!) 当ホームページでは、お一人で発起人兼役員となり、出資財産は現金とし、
      その全額を資本金とする、株式会社の設立手続きについてご紹介しています。

      株式会社設立手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」
      「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が
株式会社設立手続き
      の
代行を承ります。
      
      営業時間は、平日9:00から17:00ですが、事前にご連絡をいただければ、
      
土曜日日曜日祝日夜間対応いたいます。

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