平成18年5月1日から会社法が施行され、有限会社の制度は廃止されました。 つまり、新しい有限会社の設立はできなくなりました。
会社法施行前に設立された有限会社については、会社法に基づき株式会社と みなされますが、特例有限会社としてそのまま商号中に「有限会社」という文字を 使用することが認められています。
なお、定款を変更することによって通常の株式会社へ移行することもできます。 登記手続きとしては、特例有限会社について解散の登記をし、変更後の株式 会社について設立の登記をすることになります。
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