株式会社設立

株式会社設立方法〜山田純二司法書士事務所
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  商号

    商号とは、つまり会社の名前です。
   株式会社を設立するにあたり、どんな名前を付けるかは基本的に自由です
   が、以下のようなルールがありますので注意してください。

@株式会社という文字を入れる。
 商号には○○○○株式会社、株式会社○○○○というように株式会社という文字を必ず入れなければいけないことになっています。
A有名な会社の商号を使うことはできない。
 当然ですが、その会社からクレームがきます。
 知的所有権、不正競争防止法の問題もありますし。
B「銀行」「信託」「保険」等の文字は使用できない。
 銀行業、信託業、保険業を営む会社以外は、上記の文字を使用することはできません。上記「銀行」「信託」「保険」以外にも、法令上使用が制限されている文字がありますので、注意してください。
C同一商号・同一本店の登記はできない。
 他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その本店の所在場所が当該他人が登記したものと同一であるときは、その商号の登記はすることができません。
D日本の文字だけでなくローマ字や数字なども使用することができる。
 商号には、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(小文字)、ローマ字(大文字)、アラビア数字他、字句を区切る際の符号として「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィ)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)が使えます。

(注意!) 当ホームページでは、お一人で発起人兼役員となり、出資財産は現金とし、
      その全額を資本金とする、株式会社の設立手続きについてご紹介しています。

      株式会社設立手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」
      「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が
株式会社設立手続き
      の
代行を承ります。
      
      営業時間は、平日9:00から17:00ですが、事前にご連絡をいただければ、
      
土曜日日曜日祝日夜間対応いたいます。

      お問い合わせフォーム、お電話にて、お気軽にお問い合わせください。

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