株式会社設立

株式会社設立方法〜山田純二司法書士事務所
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調査報告書を作成する。

 以下は、出資財産を現金のみとし、お一人で株式会社の設立をする場合の設立時取締役の調査報告書のサンプルです。
出資の履行が完了していること、及びその他の設立手続きが法律もしくは定款に違反していないこと等を設立時取締役が調査した書面となっています。
 当ホームページのサンプルのように会社法第28条各号に規定する変態設立事項がない場合には、登記申請書に添付は不要ですが、会社用として作成し保存しておきましょう。

      調査報告書サンプル

            
          調査書報告書


   私は、****株式会社の設立時取締役に選任
  されましたので、会社法第46条の規定に基づいて
  調査しましたところ、その結果は次のとおりであり、
  法令もしくは定款に違反し、または不当な事項は認
  められませんでした。

         調 査 事 項

   1、出資の履行については、別紙「払込証明書」の
    とおり完了していると認められる。

    なお、金銭以外の財産を出資する者、会社成立
   後に譲り受けることを約した財産、会社成立により
   発起人が受ける報酬その他の特別の利益、会社
   の負担する設立に関する費用等の定めはない。


   以上、会社法の規定にしたがい調査しました。

              平成**年**月**日
(注1)

 ****株式会社
  設立時取締役 株式太郎(注2)          























(注1)
調査を終えた年月日を記載します。よって、払込証明書の作成日から設立登記申請日までの年月日となります。

(注2)
本サンプルでは実印を押印していますが、特に実印でなくてもかまいません。


     (会社法)
     第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、
            又は記録しなければ、その効力を生じない。
           一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に
            対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社で
            ある場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一
            号において同じ。)
           二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名
            又は名称
           三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名
            又は名称
           四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を
            与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

(注意!) 当ホームページでは、お一人で発起人兼役員となり、出資財産は現金とし、
      その全額を資本金とする、株式会社の設立手続きについてご紹介しています。

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