株式会社設立

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U、登録免許税納付台紙

 登録免許税額分の収入印紙を貼付します。
用紙の指定は特にありませんので、コピー用紙等に収入印紙を貼付すれば大丈夫です。
収入印紙には、絶対に消印をしないようにして下さい。
 なお、現金で納付する場合には、登記所の指定する金融機関に払い込みをし、その領収証を貼付します。
  







(注意!) 当ホームページでは、お一人で発起人兼役員となり、出資財産は現金とし、
      その全額を資本金とする、株式会社の設立手続きについてご紹介しています。

      株式会社設立手続きを「自分でできそうもないな。」「専門家に頼んだ方が安心だな。」
      「自分でやるのは面倒だな。」等々、お考えの方は、当事務所が
株式会社設立手続き
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代行を承ります。
      
      営業時間は、平日9:00から17:00ですが、事前にご連絡をいただければ、
      
土曜日日曜日祝日夜間対応いたいます。

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